内容 |
①仮の地位を定める仮の地位を定める仮処分の意義
(a)具体例として、ある契約、例えばライセンス契約において、ライセンサーがライセンシーに対して、契約の打ち切りを一方的に通告し、契約に定めた給付が受けられなくなることにより、ライセンシーに大きな不利益が生ずる場合に、ライセンシーの地位の確認を求める裁判を起こすと同時に、ライセンシーであることの仮処分の申し立てをするというような場合が考えられます。
(b)仮の地位を定める仮処分の要件として次の事柄が挙げられます。
・権利関係に関して争いがあること。
・仮の地位を定めて保護する必要があること。
(c)仮の地位を定める仮処分のうちで、当該処分により、債権者の権利の全部又は一部が充足されるものを満足的仮処分と言います。
→満足的仮処分とは
②仮の地位を定める仮の地位を定める仮処分の内容
(a)特許出願に対して独占排他権たる特許権が付与されると、権原を有しない他人が業として特許発明を実施した場合には、特許権の侵害となり、これに対して、特許権者は差止請求権を行使することができます。
この場合に、“特許権を侵害した者”は、特許権者の請求に応じて、侵害品の製造や販売を停止し、或いはこれらを廃棄する義務(債務)を負います。
しかしながら、特許権は、無体財産権ですから、相手方の製品が特許権を侵害しているかどうかは、裁判所の審理を経なければわかりません。
従って、裁判を起こす前又は裁判の審理中は、相手方の製品は被疑侵害品というように呼ばれ、相手方が“製品の製造・販売を停止する義務”を負っているか否かは、明らかではありません。すなわち、“権利関係が明確ではない。”という状況があります。
そして、被疑侵害品の製造・販売を放置しておくと、特許権者に不測の不利益が生ずる可能性があり、従って、特許権者が被疑侵害品の実施の停止を請求できるという権利(債権)を有し、相手方が実施を停止する義務(債務)を負うという、仮の地位を定めておく必要があります。
従って特許権に基づく差止請求権の仮処分は、仮の地位を定める仮処分と言われます。
|