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①事実審の意義
(a)民事訴訟では、第一審及び控訴審が事実審であり、上告審は法律審です。 →法律審とは
(b)換言すれば、事実の認定は、事実審裁判所の専権であり、その適法に確定した事実は法律審を拘束し、また裁判の既判力も、当該訴訟の事実審の口頭弁論終結当時を基準とします。
②事実審の内容
(a)審決(特許出願・特許権存続期間延長出願に対する不服審判での拒絶審決、無効審判・訂正審判の審決)に対する不服申立では、一審省略され、当該審決の取消訴訟に対する上級審は、最高裁判所しかありません。
この場合には、2審級のうちの審決取消訴訟のみが事実審となります。
特許庁の審判において、準司法的手続(証拠調べなど)の下で事実関係が審理され、実質的に事実審の役割を担っているからです。
(b)特許侵害訴訟の特殊性として、無効理由の抗弁及び訂正審判との関係があります。
すなわち、特許発明が、当該特許出願の日前に公開された先行発明と同一である場合(新規性の欠如)或いは先行発明から当業者が容易に発明できた場合には、特許無効の抗弁をすることができます。
これに対して、特許権侵害訴訟で原審において訂正の再抗弁を主張することなく敗訴した原告特許権者が、その上告審の係属中に訂正審判を請求したところ訂正を認める審決が確定したとします(→再訂正の抗弁とは)。
こうした場合に、この訂正審決の確定により原判決は再審により取り消されるべき瑕疵があるとして、上告審により破棄されるべきものとなるのかと言うことに関して最高裁判所の見解が示された事例を紹介します(平成28年(受)第632号)。
本判決は、まず、前記直接の争点について、事実審の口頭弁論終結時以降の訂正審決の確定を
理由とする原判決の破棄を、原則として否定しました。
事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかった者が、その後に訂正審決が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、
訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえる特段の事情がない限り、特許権の侵害にかかる紛争の解決を不当に遅延させるものとして特許法104条の3、104条の4の各規定の趣旨に照らして許されない、という一般論を展開したのです。
ちなみに特許法第104条の3は、無効理由(例えば新規性や進歩性の欠如)による抗弁が認められたときには、特許権の行使が制限される旨の規定です。
→特許法第104条の3とは
また特許法第104条の4は、特許権・専用実施権の侵害訴訟又は補償金請求権による補償金支払請求訴訟の終局判決が確定した後に、無効審判等の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができないというものです。
→特許法第104条の4
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