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1439 訂正無効審判/特許出願/訂正審判 |
体系 |
過去の制度 |
用語 |
訂正無効審判 |
意味 |
訂正無効審判は、訂正審決が規定に反しているときにこれを無効とする審判であり、平成5年の特許法改正により廃止された制度です。
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内容 |
①訂正無効審判の意義
(a)平成5年改正前の特許法において、特許出願の査定確定前に明細書・図面(以下「明細書等」という)を変更する手段として、特許出願人は明細書等の補正をすることができ、
そして特許後に明細書等を変更する手段として、訂正審判がありました。
そして特許出願中にされた明細書等の補正が規定に反してなされたときには、当該補正は却下され、
他方、特許後の訂正審判による訂正の可否は、訂正無効審判を請求することにより、争うこととされていました。
(b)なお、上記の説明において、明細書・図面と並記して特許請求の範囲を挙げていないのは、平成5年当時において、特許請求の範囲は、明細書の記載項目の一つという扱いだったからです。
②訂正無効審判の内容
(a)訂正審判による訂正の可否を訂正無効審判で争った事例として、請求の範囲に記載された「曲率の小さな」を「曲率半径の小さな」に訂正したケースがあります。
一見誤記訂正のようですが、訂正無効審判において、請求の範囲の字義通りに解釈しても従来技術の問題点の解消という課題を達成することができ、よって技術的意義できるから、訂正審決は無効である旨の判断が出されています。
→訂正審判のケーススタディ(実質上の変更2)
(b)平成5年改正において、訂正無効審判の制度が廃止され、代わりに、規定に違反した訂正は無効理由として扱われることになりました。
(c)工業所有権逐条解説によれば、訂正無効審判が廃止された理由は、次の通りです。
・訂正無効審判は、無効審判に対する防御手段である訂正審判の可否を巡る争いであるから、訂正審判と同様、無効審判の係属中に請求される場合が多く、そのような場合には、訂正無効審判の審理結果によって無効審判の審理対象が変更され得ることから、無効審判の審理が中止され、審理の遅延をもたらしていたこと。
・国際的にも特異な制度であったこと。
すなわち、制度の国際化、審判制度の効率化・迅速化のために、訂正無効審判を廃止したのです。
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