内容 |
@仮定的主張の意義
(a)仮定的主張の具体例として、所有権の確認を求める訴訟の原告が取得の原因として売買を主張するとします。
但し、売買の時期が相当に昔のことであり、事実関係を証明する証拠資料が完全ではなかったとします。
こうした場合に、売買の事実が裁判所により否定された場合を想定して、取得事項を主張するとき、これを仮定的主張と言います。
(b)特に仮定的主張は、相殺の抗弁として行うことができます(→相殺の抗弁とは)。こうした主張を仮定的相殺の抗弁と言います。
(c)仮定的主張は予備的主張とも言います(→予備的主張とは)。
A仮定的抗弁の内容
(a)例えば特許侵害訴訟の被告が、特許権の侵害の成否を争いつつも、特許権を侵害していないという主張が認められなかった場合に備えて、当該特許権を侵害していたと仮定しても、その特許権は無効理由があるから、こうした特許権の行使は権利の濫用である旨の抗弁をしたとします。
例えば特許出願前に公開された技術から当業者が特許発明を容易に発明することができた(進歩性の欠如)というような内容の抗弁です。
この種の抗弁を仮定的抗弁と言います。
(b)なお、こうした場合に、裁判所は、特許権が侵害されたか否かを後回しにして、権利濫用の抗弁の方を先に審理することができます。
係争物が特許発明の技術的範囲に属するか否かよりも、当業者が特許出願前に公知の発明から特許発明に想到することが容易であったことを証明することが容易である場合(殆ど新規性の欠如に近いような場合)が考えられるからです。
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