体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
譲渡人禁反言の原則(Doctrine of Assignor Estoppel) |
意味 |
譲渡人禁反言の原則(Doctrine of Assignor
Estoppel)とは、特許権を譲渡した者が後に裁判で当該特許権が無効であることを述べることを禁止する原則をいいます。
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内容 |
@譲渡人禁反言の原則(Doctrine of Assignor
Estoppel)の意義
ア)譲渡人禁反言の原則は
特許権を譲渡した者が、後にその特許権の有効性を攻撃することを妨げます。
特許権を譲り受けた者は、その特許が有効であることを信じて売買契約に合意したであろうからです。
発明者が特許出願をすることで、発明の特許権を取得し、つぎにその特許権を他の誰かに売却したものとします。
この場合において、発明者は、後に特許権が有効性を欠くと主張して、その特許権の買主と争う資格を有しません。
A譲渡人禁反言の原則(Doctrine of Assignor Estoppel)の内容
(a)譲渡人禁反言の原則は、特許権の譲渡人が主体的に特許権の譲受人を攻撃する場合だけではなく、特許侵害訴訟の被告に雇われて、被告側の証人として特許権の有効性を攻撃する証言をすることを禁止します。
(b)特許侵害訴訟においては、トライアル前の開示手続(Patent
Disclosure)において、特許出願の手続において特許の有効性に関する問題(新規性・進歩性(非自明性)の欠如など)がないかを詳しく調べられます。
(c)しかしながら、譲渡人禁反言の原則により、特許無効の証言をする証人を選ぶ場合は、譲渡人を避ける必要があります。
(d)実際に、特許の譲渡人の証人になることを、裁判所がアンフェアであるとして認めなかった事例としては次を参照して下さい。
→譲渡人禁反言の原則(Doctrine of Assignor Estoppel)のケーススタディ
(e)譲渡人禁反言の原則に類似の原則として、ライセンシー・エストッペルがあります。もっとも特許に関しては現在この原則は適用されません。
→ライセンシー・エストッペル(禁反言)とは
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留意点 |
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