体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Recommended Decision(勧告された決定) |
意味 |
Recommended
Decision(勧告された決定)とは、行政法裁判などにおいて、当事者の請求に対して発せられる、勧告を含んだ決定です。
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内容 |
①Recommended Decision(勧告された決定)の意義
(a)例えば行政法裁判においては、裁判官(Administrative Law
Judge)が行政機関の意思決定部門(Board)に対して非公開 (nonpublic)の記録を発することがあります。
これを、勧告された決定と言います。 →Administrative Law Judgeとは
(b)勧告された決定は、事実認定の提案、法的結論の提案、及び、場合により、制裁の提案を含みます。
②Recommended Decision(勧告された決定)の内容
(a)特許の分野では、合衆国政府の宇宙関連事業に関する侵害の成否に関して、同政府に対する金銭的請求を取り扱う事件において、トライアル判事が勧告された決定を出したケースがあります。
(b)これは、24時間通信を可能とする静止衛星の発明についての特許出願の継続出願に関して特許権が付与され、当該特許の有効性及び均等侵害の成否が争われた事件です。
前記特許出願の審査において、自己案内型の飛翔体を回避するために、人工衛星のセンサーが感知した情報を地上に送り、この情報を元に地上クルーが計算して得た制御シグナルを受診して、人工衛星の姿勢制御を行うという要件を請求項に加入したことが問題になったのです。
(c)最終的な判決をする前に、裁判官は、前記特許はサポート要件を備えていないから、継続出願は、親出願(元の特許出願)の出願日の利益が得られず、新規性を欠く旨の勧告決定を行いました(後日差し戻し)。
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留意点 |
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