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1463 Decision(司法・行政上の)/特許出願 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Decisionとは(司法・行政手続上の) |
意味 |
Decisionとは、事実及び法律を評価した後に到達した結論です。
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内容 |
①Decisionの意義
(a)“Decision”は、一般的に、行政的な手続、司法的手続の双方において物事を決めること(determination)を指します。
(b)“Decision”は、次のことを含みます。
・〔裁判での〕最終的な判決(final judgement)
・決定(ruling)や中間的或いは仮の決定(inter-locutory or provisional orders)
後者は、ケースの結論が留保された状態で裁判所が発するものです。
例えば裁判手続への参加の申請に対する決定の如くです。 →Intervention(参加)とは
(c)“Decision”に関連する用語として、“judicial
opinion”がありますが、前者は法廷での結論の宣言(日本語で言う判決主文)であるのに対して、後者は、裁判所がした決定の理由を述べたもの(日本語で言う判決理由)です。
②Decisionの内容
(a)行政手続では、特許庁において、例えば特許出願に対する特許の決定(decision to grant a
patent)、または特許出願を拒絶する決定(decision to
refusal)のような場合に、“Decision”という言葉が使われます。
特許出願に対する許可・拒絶の決定は、審査官の他に上級機関によっても行われます。
(b)また行政機関としての最終的な決定とは別に、当事者(又は関係者)に対する勧告案という意味合いで“Recommended
Decision”という用語が使われる場合があります。 →Recommended Decision(勧告された決定)とは
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留意点 |
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