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①発明該当性の意義
特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としています(同法第1条)。
発明とは何かということに関して、外国では、学説に委ねているところもありますが、我が国では、“自然法則を利用した技術的思想の創作であって、高度のもの”と定義しています(特許法第2条第1項)。
従って、特許出願をする前に、創作したアイディアが特許法上の発明に該当するか否かをよく確認する必要があります。
発明該当性を欠く場合には、特許出願は拒絶され、出願費用が無駄になるからです。
②発明該当性の内容
(a)自然法則の不知・誤解の結果として、発明に該当しないもの
これらの結果として、特許出願人の意図する通りの作用・効果が得られないものです。
例えば永久機関のアイディアなどが該当します。 →発明該当性のケーススタディ1
(b)自然法則以外の法則を利用している結果として、発明に該当しないもの。
特許出願人が解決しようとする課題が自然法則以外の法則を利用しているものです。
この種の創作は、たとえ一定の作用・効果を奏し、社会の役に立つものであっても、特許法の保護範囲からは外れています。
具体的には、“人間の精神的活動を介在させた原理や法則、社会科学上の原理や法則、人為的な取決めや、数学上の公式等を利用したもの”(平成27年(行ケ)第10130号)などが該当します。
→発明該当性のケーススタディ2
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