[判決言い渡し日] |
平成28年2月24日 |
[発明の名称] |
省エネ行動シート |
[主要論点] |
特許出願の対象が情報の提示を主体とする物の創作である場合の発明該当性 |
[判例の要点] |
特許出願に係る発明の技術的意義が、当該物自体に向けられたものではなく、専ら人の精神活動そのものに向けられたものであるときには、特許法上の発明に該当しません。 |
[本件へのあてはめ] |
@本願発明の技術的意義は、「省エネ行動シート」という媒体に表示された、文字として認識される「第三省エネ行動識別領域に示される省エネ行動」と、面積として認識される「省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量」を利用者である人に提示することによって、当該人が、取るべき省エネ行動と節約できる概略電力量等を把握するという、専ら人の精神活動そのものに向けられたものであるということができます。 Aなお、本願発明においては、媒体として「省エネ行動シート」を構成として含むものですが、「省エネ行動シート」という媒体自体の種類や構成を特定又は限定していないから、本願発明の技術的意義は、「省エネ行動シート」という「媒体」自体に向けられたものとはいえません。 B従って本件特許出願に係る発明は、特許法上の発明に該当しません。 |
[先の関連判決] |
昭和31年(行ナ)第12号(電柱広告事件) |
[後の関連判決] |
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