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外国の特許法・特許制度 |
用語 |
憲法修正第7条(The Seventh amendment) |
意味 |
憲法修正第7条(The Seventh
amendment)とは、米国の権利章典の一部であり、民事事件における陪審のトライアル(審理)を受ける権利を保障した規定です。
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内容 |
憲法修正第7条(アメリカ合衆国の)/特許出願
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(意味) 憲法修正第7条(The Seventh
amendment)とは、米国の権利章典の一部であり、民事事件における陪審のトライアル(審理)を受ける権利を保障した規定です。
(内容)
@憲法修正第7条の意義
(a)アメリカの憲法は、前文と、本文(7か条)と、修正条項(27か条)とからなります。
(b)修正条項と言っても、元の条文を変更するのではなく、新たに追加されるものです。
修正条項は、1788年にアメリカ憲法が発効した直後に、中央政府の専制政治を防ぐために導入されたものであり、27か条のうちの最初の10カ条は権利の章典と呼ばれています。イギリスの権利の章典に習ったものです。
(c)憲法修正第7条の内容は、次の通りです。
“コモン・ロー上の訴訟において、訴額が20ドルを超えるときは、陪審による裁判を受ける権利が保障されなければならない。陪審によって認定された事実は、コモン・ローの準則によるほか、合衆国のいずれの裁判所においても再審理されることはない。”
A憲法修正第7条の内容
知財に関係することでは、クレーム(特許出願人が発明の保護の範囲を記載した書面)を解釈することは、憲法修正第7条により陪審審理が保障されたイシューであるのか、それとも、裁判所の専権事項であるのかが争われた事例(Markman事件)があります。
→憲法修正第7条のケーススタディ
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留意点 |
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