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ショップライト(Shop-right) |
意味 |
ショップライト(Shop-right)とは、会社などに雇用された者(従業員という)が、その雇用期間中に当該雇用者の資金・資材・設備などを使用して発明をしたときに、当該発明について、従業員が特許出願することにより取得する特許を対抗して、雇用者に無償で与えられる非排他的な実施権を言います。
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内容 |
①ショップライトの意義
(a)ショップライトは、米国特許法において、会社の従業員であって、雇用の範囲で働き、会社の設備を使用し、会社の出費により発明をした者が、発明をしたときに、この発明を当該会社がロイヤリティを払うことなく使用できる旨の黙示ライセンスです。
なお、“Shop”とは、本来、工場・事業場を言います。しかしながら、勤務先がこれら工場・事業場ではなくても、ショップライトは成立します。
(b)一般に、会社などに雇用された者、特に研究者がした発明の取り扱いに関しては、予め、勤務規則などの雇用契約において定めておくのが通常です。例えば、発明者がした特許出願の権利は雇用者に譲渡するなどです。
しかしながら、雇用者が従業員との間でそうした取り決めを怠り、従業員が自分の名義で特許出願してしまう可能性があります。
こうした場合に雇用者を救済するため、コモンロー上の法理
(doctrine)として判例上で認められているのがショップライトです。 →Doctrine(法理)とは
(c)ショップライトの範囲に関しては、具体的な事情に基づいて衡平の原則(principle of equity)を考慮して定められます。
→Principle(原則)とは
②ショップライトの内容
(a)ショップライトは譲渡不可能な権利です。
すなわち、ショップライトは、単に雇用者の利益を保証するものに過ぎず、ビジネス全体を譲渡する場合を除いて、無関係の他人に譲渡することができません。
(b)またショップライトは、特許権者によって取消すことが不可能な権利です。
もともと特許権者の意思とは無関係に成立したからです。
(c)さらにショップライトは、非排他的な権利です。
排他的権利とすると、特許出願人(発明者)に付与される権利(特許権)が有名無実化し、前述の衡平の原則から見て、雇用者側に保護が偏り過ぎるからです。
(d)我が国には、ショップライトに対応するものとして、職務発明に関する法定通常実施権(特許法第35条)があります。
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