体系 |
特許申請及びこれに付随する手続項 |
用語 |
特許出願の書面主義 |
意味 |
特許出願の書面主義とは、書面によって特許出願をしなければならないという原則です。
|
内容 |
①特許出願は、独占排他権の付与請求の意思表示の手続であり、発明の内容及び意思を明確にするために書面でしなければなりません(第36条)。
②具体的には、特許出願の願書に添付して特許請求の範囲・明細書・要約書及び必要な図面を提出する必要があります。
③これらの書類は特許出願の際に提出しなければならず、願書を先に提出して後に明細書・図面等の書面を提出することはできません。後の提出を認めると、先願主義(同一発明について2以上の特許出願が競合したときに先の特許出願に独占排他権を付与する主義)との関係で不都合を生ずるからです。
④もっとも特許出願を急ぐあまり不備を生ずる可能性があるので、一定の条件の下で出願書類の補正を認めています。
⑤特許出願の書面主義の下では、口頭の説明や現物の提出により書面の提出を省略することはできません。
⑥特許出願の際に明細書で発明のポイントを隠した明細書を提出し、後に特許出願の時点で発明が完成していたことを優先権証明書等で立証しようとしても認められません。
⑦書面主義は、出願手続だけでなく、特許出願係属中の出願審査請求・意見書・補正書・特許庁の手数料の納付などの各種手続に適用されます。
|
留意点 |
⑥に関連して、パリ条約の優先権証明書は明細書としての効力を有しないとして、証明書に基づく明細書の補正(誤記訂正)を認めなかった事例があります(昭和52年(行ケ)46号)。明細書の翻訳に時間がないときには外国語書面出願制度を利用することが奨励されます。
|