内容 |
①著作権法では、著作権の発生に特別の手続を必要としない無方式主義を採用するのに対して、特許法では、願書に指定書類を添付して国に保護を求める意思表示(特許出願)をしなければなりません。独占排他権の内容を登録原簿に登録するためです。その独占排他権の効力が、権利内容を真似していない者にも及ぶからです。
②「願書」は、その保護を求める者、すなわち、特許出願人の氏名・住所を届け出るための書面です。
③特許を受ける権利の原始的取得者である発明者又はその承継人が特許出願をすることができます。その権利を有しない者が特許出願すると冒認出願となり、拒絶査定を受けます。
④もっとも他人の特許発明の内容をそっくり取り込んで成立した新しい発明(利用発明)を特許出願することは適法です。この場合には先願特許との間には利用関係が成立します。
⑤「願書」には、発明者の氏名・住所の届出書という意味もあります。共同発明の場合には、全ての発明者(又はその承継人)で特許出願をする必要があります。
⑥特許出願が分割出願及び変更出願である場合には、特許出願の願書にその旨を記載し、原出願の出願番号を記載する必要があります。パリ条約優先権又は国内優先権を主張する場合にも同様です。
⑦新規性喪失の例外の適用を受けようとするときには、適用を主張する書面を提出する代わりにその旨を特許出願の願書に記載することができます。
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