体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許出願のサポート要件 |
意義 |
特許出願のサポート要件とは、発明の詳細な説明による請求項の裏付けであり、請求項に記載した、出願人が特許を受けようとする発明が当該特許出願の発明の詳細な説明に記載されたものであることを要することです(特許法第36条第6項第1号)。
|
内容 |
@特許法が発明に特許権を付与するのは、発明の秘蔵化を回避する為です。そこで特許法第36条第4項第1号に、出願人が特許を受けようとする発明は、発明の詳細な説明(特許出願の明細書のうち主として技術文献的意義を担う部分)に記載すべきと定めています。しかしながら特許請求の範囲に記載された発明が広く、発明の詳細な説明に記載された特許を受けようとする発明が狭い場合にも同様に不合理を生じます。
A「特許法第36条第6項1号の規定は、『特許請求の範囲』の記載に基づいて『発明の詳細な説明』の記載と対比して、広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられた」ものです(平成21年(行ケ)第10033号)。
B発明の詳細な説明に記載した一つ又は複数の具体例から、拡張ないし一般化された請求項の記載をサポートしようとすることは可能ですが、サポートできる範囲は技術分野によって異なり、発明の構成から効果を予測しにくい分野(化学など)では狭小です。
→実施例の拡張ないし一般化とは(特許出願の)
C特に特許出願の請求項において数値限定したり、パラメータを用いて保護範囲を特定したときにサポート要件が問題となります(→特許出願のサポート要件違反の類型)。
|
留意点 |
Aに示した判例は、特許法第36条第6項1号を適用して医薬の発明に係る特許出願を拒絶した拒絶不服審判の審決に関して、同号と第36条第5項とを同一視することを誤りとしたものです。審決は「『特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること』という要件を満たすためには、医薬の発明では『薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載』を要する。」としていました。
|