体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許出願の明確性要件とは(請求項の明確性) |
意味 |
請求項の明確性とは、請求項に記載された、出願人が特許を受けようとする発明が明確であることをいいます(第36条第6項第2号)。
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内容 |
@特許出願の明確性要件の意義
特許出願に係る発明は、その発明の範囲の外縁が明確であることを要求されます。そうしなければ、特許権の制約を受ける公衆が困るばかりでなく、無用の紛争を招くことになり、不利不便を免れないからです。
A特許出願の明確性要件に違反する第1の態様は、請求項の記載自体が不明確である場合です。例えば明細書・図面の記載や技術常識を参酌しても特許出願人が使う用語の意味が解らないような場合です。
B特許出願の明確性要件に違反する第2の態様は、発明特定事項に技術的な不備があることです。例えば対象物の成分を%で数値表示した場合であって全成分の数値の合計が100%を超えてしまうことです。
C特許出願の明確性要件に違反する第3の態様は、発明のカテゴリーが物・方法・物を生産する方法の何れに該当するのか判らない場合です。
D特許出願の明確性要件に違反する第4の態様は、発明を複数の選択肢で表現した場合であって、選択肢同士が類似の性質又は機能を有しない場合です。
E特許出願に本号を適用することの是非は、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきであると解釈されます(平成21年(行ケ)第10434号)。
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留意点 |
Eに示した判決では、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、特許出願に係る発明の対象である伸縮性を有する吸収性物品(おむつなど)の一部の寸法・負荷・負荷軽減力の関係が判らないので発明が不明確であるとする審決が取り消されました。
発明の外縁が不明確にならない限り、本号は、発明に係る機能・特性・課題及び作用・効果の関係で技術的意味を要求するものではないと解釈されます。
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