体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈(発明特定事項) |
意味 |
プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈においては、特許出願に係る物の発明を特定する製法要件がどのような意味を有するのかを検討する必要があります。
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内容 |
@あるプロセスにより製造された物に同種のものに比較して新規な効果が発揮されることが発見されるとき、新規な物を発明したと考えらえます。しかしながら、その物の構造を解明するのに時間を要するために、特許出願の時点で物の構造を特定することが困難であったり、或いは物の構造を特定できても理解しにくいことがあります。
Aこうした必要に基づいて特許出願人が記載したプロダクト・バイ・プロセス・クレームを、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームといい、これに対して、こうした必要に基づかないものを、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームという場合があります。
B平成22年(ネ)第10043号は、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームで製造された特許発明の技術的範囲が現実にその製造方法で製造された物に限られると解釈しています。その理由は、“特許請求の範囲に記載される文言は、特許発明の技術的範囲を具体的に画していると解すべきであり、仮に、これを否定し、特許請求の範囲に記載した特定の文言が技術的範囲を限定する意味が解釈すると、特許公報に記載された権利範囲の記載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねない”からです。
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留意点 |
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