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不実施主体とは(NPE) |
意味 |
不実施主体(NPE;Non-Practicing Entity)とは、特許権者でありながら、自ら特許発明の実施を行わず、専ら他者に対する権利行使により利益を得ようとする者をいいます。
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内容 |
@特許権は独占排他権ですが、特許権者が自己の特許発明を実施することが他人の特許権を侵害しないとは限りません。特許発明が利用発明(先行する他人の特許発明をそっくり含んで成立する発明)である場合があるから、また特許製品を製造するときに他人の技術を必要とする場合もあるからです。訴訟社会であるアメリカでは、発明の実施を行うことはリスクのあることです。特に同業者の場合には、類似の特許を有している可能性が高く、相手方の特許侵害を追及した場合に、相手方からも特許権で反撃される可能性があります。
A不実施主体は、自ら特許発明を実施しません。従って他者からの特許権の攻撃を受けるおそれがなく、他企業に権利行使をし、例えばライセンス料を稼ぐことに専念できます。訴訟の相手方からすると、不実施主体は裁判においては難敵です。クロスライセンス交渉に持ち込むこともできません。
→クロスライセンスとは
B不実施主体には、自らの研究開発の結果を特許出願して特許権を得たもの(大学など)と、外部から特許権を買い集めて権利行使をするものとが居ます。後者のタイプを、PAE(パテント・アサーション・エンティティ)ということがあります。
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