内容 |
①工業所有権の領分では、各国共通のルール(世界統一法)での保護を求める要請が昔からありました。その反面、工業所有権の保護は各国の産業政策と密接であるため、自由競争を求める立場(主に先進国)及び保護主義を求める立場(主に開発途上国)など多くの対立点を生じ、結局、世界統一法の制定は現実しませんでした。
②こうした事情を反映して、パリ条約は、各国の領土主権の原則、属地主義を尊重しつつ、内国民待遇の原則により各国の法制の相違を調整する同盟条約として成立しました。
③なお、こうした調整は二国間条約でも可能ですが、保護内容が区々となるおそれがあります。例えば外国人が日本に特許出願をする場合でも、外国人の本国と日本との条約毎に内国民待遇の原則の適用範囲や例外を決めてしまうと煩雑となります。
④パリ条約は同盟条約であり、これにより保護の仕組みが簡単になります。
⑤パリ条約は開放条約です。条約の適用地域を広げるために、いずれの国も同盟に加入できるようにしています。
⑥パリ条約は、一連の改正条約の総称です。パリ同盟の加入国の中でさらに高度の保護を目指す国同士で新たな同盟を締結することがなっています。
⑦パリ条約の三原則は、内国民待遇の原則、特許独立の原則、優先権制度です。
|