内容 |
①近年の交通通信手段の発達は世界の一市場化をもたらし、工業所有権の国際的保護が要請されました。この要請に応えるには世界統一法の制定が理想ですが、産業政策と密接な工業所有権の性質上から各国の利害が対立し、その統一法の実現は困難でした。パリ条約は、内国民待遇の原則を基幹原則として、領土主権の原則や属地主義を承認しつつ、可能な限り各国の法制を調整し、工業所有権の保護を図るものです。
②内国民待遇の原則の適用を受ける者は、同盟国国民及び準同盟国民です。「国民」とは、その同盟国の国籍を有する者です。国籍の有無は、適用の主張時(例えば同盟国へ特許出願をするとき)です。
③内国民待遇の原則の適用対象は、工業所有権です。工業所有権とは、伝統的には、商工業の分野の識別標識・創造的思想に関する所有権類似の独占権をいいます。具体的にはパリ条約1条(2)に規定されています。
④内国民待遇の原則の適用要件は、内国民に課せられる条件及び手続に従うことです。
まず「手続」とは、たとえば独占権付与請求の意思表示である特許出願等を行うことです。
次に「条件」とは、例えば特許出願のクレームに係る発明の新規性、進歩性等です。
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