体系 |
条約 |
用語 |
特許独立の原則 |
意味 |
特許独立の原則とは、同盟国国民が各同盟国において特許出願した特許が、同一の発明において他の国で取得した特許から独立であるとする原則をいう。
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内容 |
①各国の特許権は、領土主権の原則の下で各国国内法令のもので成立し、元来相互に無関係に存在するものと解釈されます。しかしながら、一部の同盟国では、自国の同盟国の保護のために、優先権を主張した特許出願によって取得された第2国の特許を、第1国の特許に従属して消滅するものとしました。もともと特許の要件が各国毎に異なるのですから、こうした扱いは不合理であり、事実上外国人を内国民に比べて不利に扱うことになります。こうした取り扱いを回避するために、1900年のブラッセル改正会議で特許独立の原則が採用された。
②特許独立の原則を適用される者は、同盟国国民及び準同盟国民です。
③特許独立の原則の対象は、各同盟国において出願した特許です。
・「出願した」とは、我国の補償金請求権の如く特許出願中の保護状態をいいます。
・「特許」とは、正常な特許をいい、輸入特許等を含みません。
→輸入特許(Importation
patent)とは
④特許独立の原則の効果により、「出願した特許」は、同一発明について他の国で取得した特許から独立した特許から独立したものとなります。
⑤「独立」とは、特許要件(新規性・進歩性等)・審査手続・権利範囲の独立をいいます。例えば、一国に特許出願して権利化された発明が他の国で特許になるとは限りません。
⑥特許の独立性は、絶対的な意味に解釈され、特に優先期間中に出願された特許の無効・消滅理由・存続期間についても独立と解釈されます。「優先期間中に出願した」とは同盟第1国の特許出願・実用新案登録出願に基づいてパリ条約優先権を主張してという意味です。パリ条約優先権を認める代わりに、同盟第1国の特許が無効となった場合に同盟第2国の特許も無効とするというようなことはできません。
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留意点 |
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