パテントに関する専門用語
  

 No: 287   

優先権の主張/特許出願等/パリ条約/条約

体系 条約
用語

パリ条約優先権の主張条件

意味  パリ条約優先権は、正規の特許出願等に基づいて単に発生しているのみでは足りず、出願人又は承継人が主張しなければ、その利益を享受することができません。

内容 ①パリ条約優先権は、同盟第1国出願と同盟第2国出願との間の出来事により特許出願人を不利に扱わないという条約上の特別の利益であり、それを妄りに認めることは法的安定性を害し、他の誰かの不利益となることになる可能性があります。そこでパリ条約優先権の主張の条件が条文上に規定されています。

②パリ条約優先権は、第1国の特許出願等の出願人又は承継人のみが主張できます。

③パリ条約優先権は、第1国の特許出願等との間で出願内容の同一性がある事項に限って主張することができます。

 但し、出願内容の同一性は、第1国の特許出願等の出願書類の全体から判断するものとされています。例えば特許請求の範囲に記載した事項に限るということにすると、各国の法制の相違により、特許出願人にとって不利となり得るからです。

 なお、出願内容の同一性に関連して、いわゆる部分優先や複数優先が認められています。

④パリ条約優先権は、優先期間内中に第2国出願をしなければ主張できません。特許出願及び実用新案の登録出願の場合、優先期間は12月です。

⑤パリ条約優先権を主張するためには、第1国出願の日付け・国名を明示した申立をしなければなりません。

留意点  日本の特許出願に基づくパリ条約優先権を主張して国際特許出願(PCT出願)をする場合に、指定国に日本を含む場合を(自己指定)といいます。自己指定の場合にパリ条約優先権を認めるかどうかは同盟国次第ですが、我国ではそれを認めています。


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