体系 |
条約 |
用語 |
パリ条約優先権の効果 |
意味 |
パリ条約優先権の効果とは、同盟第1国出願と同一の対象に係る同盟第2国出願を、一定条件下で、第1国出願の時にしたものと同等に扱うパリ条約上の特別の利益をいう。
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内容 |
①パリ条約優先権制度は、属地主義の下で各国毎の方式・言語で特許出願等を行う場合に、同盟第1国出願と同盟第2国出願との間の時間的なズレを解消することを目的とします。そのために第1国出願と第2国出願との間の出来事により特許出願等が不利な取り扱いを受けない(独占権の取得を妨げられない)だけでなく、第三者の如何なる権利も生じさせない(独占権の効力を制限されない)ことをパリ条約優先権の効果としています。
②パリ条約優先権の第1の効果は、第2国出願は優先期間中に行われた行為により不利な取り扱いを受けないことです。
(イ)これはパリ条約の最初から規定されてきた効果であり、独占権取得の面で非常に大事な働きをします。
(ロ)優先期間中に行われた行為とは、他の出願、発明の公開・実施などをいい、本人の行為も含みます。
(ハ)不利な取り扱いを受けないとは、特許出願等が拒絶されたり、特許が無効となることを免れるということです。従って優先期間中の発明の公開などにより、新規性・進歩性を喪失することはありません。
③パリ条約優先権の第2の効果は、優先期間中の行為は第三者の如何なる権利、使用の権能も生じさせないことです。
(イ)第三者の権利とは、我国の先使用権の如く法律上の裏付けのある使用の権能をいいます。
(ロ)使用の権能とは、我国特許法第69条第2項第2号(特許出願の時から日本国内にある物には特許権の効力が及ばない旨の規定)の如く実施を継続できる事実状態をいいます。
④なお、パリ条約4条の2の特許独立の原則は、優先期間中に特許出願された特許の無効理由に関しても適用されます。
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留意点 |
②に関してパリ条約優先権は、特許出願等の出願日が第1国出願時に遡及するものではありません。存続期間の起算日の如く第1国出願時に遡及させることにより特許出願人にとって不利となることまで遡及させる必要はないからです。
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