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@近年、技術開発はいっそう高度となり、一つの基礎的な発明或いは原理的な発明を出発点として、これらの発明の改良発明、あるいは周辺領域における追加的発明といった一連の技術開発を行い、しかる後に製品化(デザインの設計を含む)が行われるという順序を辿るようになりました。
それら技術開発の進行中において、基礎的発明をした後に追加的発明が出揃うまで待って特許出願等を行うとすると、類似の技術開発をしていたライバル会社が先に基礎的発明の特許出願をしてしまう可能性があり、他方、順次行われる発明を個別について特許出願等を行うと、権利の重複や隙間ができるという不都合がありました。
こうした不都合を解消するものが国内優先権制度です。こうした趣旨から優先権主張の客体的要件が課されます。
A優先権主張の基礎となる先の出願は、特許出願及び実用新案登録出願に限られます。意匠登録出願は含まれません。
何故ならば、通常の開発では、基礎的発明→改良発明・追加的発明→製品のデザイン(意匠)設計という順序を辿るものであり、デザインを基礎として発明が成立することは余りないと考えられます。従って意匠出願を基礎として特許出願等に国内優先権を主張することを認める利益は少ないと考えられたからです。
B先の特許出願等が分割出願・変更出願・実用新案登録に基づく特許出願でないことを要します。
先の特許出願等が分割出願や変更出願であると、分割・変更の同一性の要件や実用新案登録に基づく特許出願の同一性の要件を満たしているかどうかを審査官が審査する負担が過剰となるからです。
C先の特許出願等が放棄され、取り下げられ、却下されたもの、査定又は審決が確定しているものでないことを要します(判断時は後の特許出願等の時)。
ライバル業者が特許調査を行う場合に、既に特許出願に係属していない特許出願等が事実上復活すると、法的な安定性が害されるおそれがあるからです。
D先の特許出願等の願書に最初に添付した明細書・請求項・図面に記載した発明と後の特許出願に係る発明(請求項に記載した発明)との同一性があることを要します。
「最初に」より、出願後に特許出願人が追加した事項を除きます。
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