パテントに関する専門用語
  

 No: 295   

特許出願の種類/国内優先権(手続)

体系 特許出願の種類
用語

国内優先権の手続的要件

意味  特許出願・実用新案登録出願(特許出願等という)について国内優先権を主張するときには、一定の手続的要件が要求されます。

内容 ①国内優先権は、一連の技術開発の成果を包括的にかつ漏れのない形で権利化することを可能とする特別の利益です。特許出願人がその利益を享受するためには、以下に説明する手続的要件を満たすことが必要です。

②先の特許出願等から1年以内に後の出願をすること。

 先の特許出願等から1年の期間は優先期間と言われます。特許出願等をした事業者は、この優先期間を利用して、基礎的発明をさらに発展させ、その研究成果を基礎的発明とともに優先権主張出願に包含させることができます。この優先期間を1年とした理由は、パリ条約の優先権の期間と同じとするためです。
→{優先期間の延長禁止(国内優先権)

③優先権を主張する旨の申立及び先の出願の番号を記載した書面を、後の特許出願等と同時に提出すること。

 特許出願人は、優先権の申立を必ず出願と同時にしなければなりません。特許出願と同日であっても同時でなければ有効とは認められませんので、注意が必要です。

 この申立及び先の出願の番号の表示は、一般的には特許出願等の願書において行います。

④先の特許出願等は、一つである必要はありません。
例えば基礎的発明イを対象とする特許出願A、その改良発明ロを対象とする特許出願Bを順次行った後に、周辺技術に関する追加発明ハをしたときに、A、Bに基づく国内優先権を主張して、これら発明イ、ロ、ハを包括的に対象とするに特許出願Cを行うことができます。パリ条約優先権では、複数の出願に基づいて優先権主張をできる(複数優先)ことに関して明文の規定があります。国内優先権については制度趣旨から当然に複数優先型の主張が可能です。

留意点 ④に関して、複数の先の特許出願等に基づいて優先権を主張する場合には、必ず願書にそれぞれの出願番号を表示して、優先権の申立を複数の先の出願についてそれぞれ行うことが必要です(申立1、申立2)。

 図の例では、特許出願BについてAに基づく優先権の主張して(申立3)イ、ロを対象とする出願とし、特許出願CについてBに基づく優先権を主張するとともに(申立2)、申立3を省略することをしてはいけません。国内優先権の主張の効果が認められないからです。

 


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