内容 |
①異議申立制度は、もともとは特許出願の出願公告があった後に行われる制度(付与前異議申立制度)でしたが、付与後異議申立制度へ移行し、その後に平成15年の改正により無効審判に吸収統合されました。しかしながら、特許後に情報提供の一種として、特許処分の見直しを求めることに関するニーズは依然として大きく、そこで平成26年の法律改正により付与後異議申立制度が復活しました。
②異議申立は、何人も行うことができます。広く公衆の意見を求めるためです。
③異議申立期間は、特許掲載公報発行の日から6月以内です。
異議申立の期間を限ることで特許権の成立直後に集中的に見直しを行い、権利の安定性を確保するためです。
④申立理由は、特許出願の拒絶理由とほぼ同じであり、新規性・進歩性などの要件です。審査官の審査の見直しを図ることが制度趣旨だからです。
なお、申立理由は、特許権者に対する取消理由通知が行われたのちは変更できません。
⑤申立手続としては、申立理由などを記載した異議申立書を提出します。
⑥申立の審理は、審判官の合議体が書面審査によって行います。
→特許異議申立の手続の流れ
⑦特許を取り消そうとする場合には、審判官は、特許権者に対して取消理由通知を行い、意見書を提出する機会を与えます。
取消理由を一つにまとめて、一度に対処させるためです。
⑧取消理由に対して特許権者は訂正請求をすることができます。
⑩審理を経た後に、審判官の合議体は、取消決定又は維持決定を行います。特許権者は取消決定に対して不服申立ができますが、異議申立人は維持決定に対して不服審判を行うことができません。
⑪異議申立制度に対して一事不再理の原則は適用されず、異議申立人は異議申立と同じ理由及び証拠で無効審判を請求できます。
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