パテントに関する専門用語
  

 No: 307   

特許出願の査定後/審判等/異議

 
体系 審判など
用語

特許異議申立制度

意味  特許異議申立制度とは、一般公衆に対して、特許付与後に、異議申立の機会を与えることで、行政機関が自ら公益的見地から特許処分の是非を見直す制度です。

内容 @異議申立制度は、もともとは特許出願の出願公告があった後に行われる制度(付与前異議申立制度)でしたが、付与後異議申立制度へ移行し、その後に平成15年の改正により無効審判に吸収統合されました。しかしながら、特許後に情報提供の一種として、特許処分の見直しを求めることに関するニーズは依然として大きく、そこで平成26年の法律改正により付与後異議申立制度が復活しました。

A異議申立は、何人も行うことができます。広く公衆の意見を求めるためです。

B異議申立期間は、特許掲載公報発行の日から6月以内です。

 異議申立の期間を限ることで特許権の成立直後に集中的に見直しを行い、権利の安定性を確保するためです。

C申立理由は、特許出願の拒絶理由とほぼ同じであり、新規性・進歩性などの要件です。審査官の審査の見直しを図ることが制度趣旨だからです。

 なお、申立理由は、特許権者に対する取消理由通知が行われたのちは変更できません。

D申立手続としては、申立理由などを記載した異議申立書を提出します。

E申立の審理は、審判官の合議体が書面審査によって行います。
特許異議申立の手続の流れ

F特許を取り消そうとする場合には、審判官は、特許権者に対して取消理由通知を行い、意見書を提出する機会を与えます。

 取消理由を一つにまとめて、一度に対処させるためです。

G取消理由に対して特許権者は訂正請求をすることができます。

I審理を経た後に、審判官の合議体は、取消決定又は維持決定を行います。特許権者は取消決定に対して不服申立ができますが、異議申立人は維持決定に対して不服審判を行うことができません。

J異議申立制度に対して一事不再理の原則は適用されず、異議申立人は異議申立と同じ理由及び証拠で無効審判を請求できます。

留意点 zu

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.