内容 |
①現行法では、請求項には、特許出願人が発明を特定するために必要とする事項の全てを記載するべきとされています(36条5項)。物の発明においてその物の構造で特定することができれば、一番面倒がないのですが、技術の多様化により、その構造から生ずる機能、その構造の特性、さらには構造を測定する方法や評価する方法の結果結果などの特定手法を用いないと、発明を特定しにくいケースが生じました。
③特許出願人が機能や特性等により物を特定するときに、それら機能・特性等が、その技術分野において標準的なもの、慣用的なもの(或いは慣用的なものとの関係が当業者に理解できるもの)であるときには、その通りに解釈すればよいのですが、そうでない場合には引用発明との厳密な対比が困難となる場合があります。
④厳密な対比が困難であっても、(イ)機能や特性が他の定義又は試験・測定方法に換算可能であり、換算により進歩性を否定できると推定される場合、或いは(ロ)特許出願の請求項及び引用発明とで機能や特性の評価方法や測定方法が異なるが一定の関係があり、その関係を考慮して再評価(又は再測定)すれば進歩性を否定できると推定される場合などがあります。
⑤そこで進歩性審査基準によれば、審査官は、そうしたケースで特許出願に係る発明と引用発明とが類似のものであり、進歩性を否定できるという一応合理的な疑いを抱いた場合に、特許出願人に対して拒絶理由通知を発し、特許出願人の反論、釈明を待つようにすることができます。
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