パテントに関する専門用語
  

 No: 329   

特許出願の意義/従業者等

 
体系 特許申請及びこれに付随する手続義
用語

従業者等

意味  従業者等とは、使用者等との間に報酬の支払いを条件とした雇用関係にある者をいい、例えば従業者、法人役員、国家公務員、地方公務員などが該当します。

内容 @従業者等の意義

 職務発明制度では、従業者・法人の役員・国家公務員・地方公務員である従業者等が使用者等の業務範囲に属する発明を、使用者等における従業者等の現在又は過去の職務として行った場合には、使用者等の発明完成への貢献に報いるために、当該発明について従業者等が特許出願をして設定登録を受けたときには当該特許権についての法定通常実施権を使用者等に認め、さらに使用者等と従業者等との間で特許を受ける権利(特許出願をする権利)を使用者等が原始的に取得する定めを置くことを認めています。

A従業者等の内容

(a)雇用関係があることが条件なので、退職した者が完成した発明は職務発明になりません。例えば甲がA会社に勤務したときの経験に基づいて、A会社を退職してB会社に就職した後にある発明を完成しても、職務発明に該当しません。

(b)出向社員の場合に出向元の企業及び出向先の企業のどちらが使用者等に該当するのかが問題となりますが、基本的には、出向社員に対して指揮命令権が誰にあるかが重要な判断要素となります。一般的には出向先が給与を支払う場合が多いので、出向先の従業者等と考えるべきですが、給与の一部を出向元が支払っている場合には問題が複雑となります。

(c)大学と雇用関係にない学生は「従業者等」には該当しないため、職務発明には該当しません。大学の研究室で学生がした発明(教授が課題解決のためのテーマを設定し、学生がそのテーマを実現するための具体的手段を見出した場合を含む)について大学が特許出願をする場合には、学生の同意を得て特許を受ける権利を譲り受ける必要があります。

(d)法人の役員は経営陣に属する者であり、単純な雇用者(従業者・国家公務員・地方公務員)との立場の相違により、疑義が生じ易いため、条文上で従業者等の適宜に組み込まれています。
従業者等のケーススタディ1(法人の役員が発明した場合)
留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.