体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
職務発明に対する対価 |
意味 |
職務発明に対する相当の対価とは、従業者等がした職務発明について使用者等が特許出願をする資格(特許を受ける権利)を享有する代わりに、従業者等が受けるべき対価をいいます。
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内容 |
①(従前の)相当の対価の意義
(a)職務発明制度は、平成28年改正により、職務発明について使用者等が特許を受ける権利(特許出願をすることができる権利)を原始的に取得する制度に大きく転換しました。しかしながら、それ以前の法律の元で示された諸判例は、今なお(部分的に)有効であり、それを理解するために従前の職務発明の制度の理解が必要です。
そこで本項では、従前の制度の下での対価の額を説明します。
(b)職務発明制度は、ともに発明の成立に寄与する従業者等と使用者等との利益を調整して、特許出願を促し、技術の進歩を通じて産業の発展に貢献することを目的とします。
(c)そして従来の特許法では、特許を受ける権利を、まず従業者等に取得させるとともに、その特許を受ける権利(又はパテント)を使用者等に承継させたときに従業者等に相当の対価を支払うことにしていました。
②(従前の)相当の対価の内容
(a)具体的には、従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明に使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、または、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、専用実施権が設定されたものとみなされたときには、相当の対価の支払いを受ける権利を有します(平成16年改正特許法35条第4項)。
(b)「契約、勤務規則その他の定め」とは一般的に職務発明規定と呼ばれます。対価の額は職務発明規定により定めなければなりません。
→職務発明規程とは
(c)契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはなりません(平成16年改正特許法35条第4項)。
すなわち、使用者等は、職務発明規定を定めるに当たって次のことを留意すべきです。
(イ)職務発明規定の基準の策定に当たって従業者等と話し合うこと。
(ロ)従業者等に対して職務発明規定を何時でも見ることができる状態とすること。
(ハ)従業者等から規定に関する意見を聴くこと。
④前項の対価について定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第3項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献および従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならなりません(35条5項)。
(イ)「使用者等が行う負担」とは、特許出願手続きに必要な費用、従業者等以外の者の関与、事業化に必要な費用の負担などです。
(ロ)「従業者等の処遇」とは、対価以外の金銭的利益(昇給)や地位又は論功行賞等の待遇の向上が考えられます。
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留意点 |
②(a)に関して、従業者等が日本人、使用者等が日本法人で、我が国で取決めを定めた場合に、準拠法は日本法であると解されるため、従業者等は、外国へ特許出願をすることに関しても対価の請求をすることができます(平成16年(受)781号「日立製作所職務発明事件」)。
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