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①発明を排他的に実施するためには、特許出願をしなければなりません。一般には、特許申請といいますが、正しくは、“特許出願”といいます。一般には、「申請」とは、自己の希望を申し立てて一定の許可を求めることを、「出願」とは、願書に必要な書類を添付して独占権を付与することをいいます。
しかし、そうした意味とは別に、「申請」とは、。所定の方式的要件に合えば通常は期待通りの結果が得られるのに対して、「出願」の方は、方式的な要件を具備しても実体的な要件を備えていなければ拒絶査定を受けたり、権利が無効となったりすることが多いのです。
しかも一応発明ができた後にどういう対応をするのかによって権利になったり、ならなかったりするという面倒があります。権利期間(存続期間)が特許出願の日から20年というルールがあります。基本的発明の場合には、実施化には周辺技術の開発を待たなければならないので、本音では特許出願を急ぎたくない場合であっても、先願主義との関係で他人に同一のアイディアの特許出願をされてしまい、元も子もなくすという可能性もあります。また発明品に対して売れ行き打診のために人に見せる場合には、それにより特許性(新規性・進歩性など)が失われますから、基本的に人に見せる前に特許出願をしなければなりません。他方、化学などの分野では特許出願を急ぐあまりに効果を証明するための実験例の追加が不十分となると、適切な権利を取得できない可能性があります。
従ってどういう要件をクリアしなければならないのかを、おおよそ知っておく必要があります。
②主体的な要件
(イ)権利能力を有していること。
法人格なき社団や財団などは特許出願をすることができません。
(ロ)特許を受ける権利を有していること。
基本的に発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者が特許出願をすることができます。但し、職務発明に関してはその項を参酌して下さい。
③客体的な要件
(ハ)産業上利用可能な発明であること。
例えば人体を必須の構成要件とする発明に関して特許出願をしても拒絶査定されます。
(ニ)新規性を有する発明であること。
既に社会に公開された発明について特許出願をしても無駄になります。なお、例えば「成分Aを有効成分とする肌の保湿用化粧料」が公知である場合に、「成分Aを有効成分とする肌のシワ防止用化粧料」を特許出願した場合、相異点が用途のみであるときには新規性を否定される可能性があります。
(ホ)進歩性を有する発明であること。
例えば公知の技術的要素の組み合わせであって、機能的に+αがない発明について特許出願をした場合には、当業者(技術者)が容易に発明できるので、拒絶になる可能性が高いです。
(ヘ)先願主義に反しないこと。
すなわち、特許出願は早い者勝ちのルールで権利を受ける者が決められます。同日に同一の発明について複数の特許出願があったときには、協議により、権利を受けるものが決定されます。
(ト)拡大された先願の地位の規定により排除される特許出願でないこと。
他人の特許出願の日後出願公開などがあったときまでの間の当該特許出願の出願書類に記載されたh津名でないことを要します。
(チ)公の秩序・善良な風俗又は公衆の衛生を害するおそれのある発明でないこと。
③手続的要件
願書に明細書・特許請求の範囲・必要な図面を提出すること。
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