内容 |
①進歩性審査基準によれば、出願発明及び引用発明をそれぞれ認定した上で、論理付けに最も適した一の引用例(主引用例)を選び、出願発明の発明特定事項と主引用発明の発明特定事項の一致点及び相違点を明らかにして、主引用発明や他の引用発明(副引用発明)・技術常識から出願発明に対して論理の構築を試みるとしています。
②特許出願に係る発明の認定に関しては、最高裁判所からいわゆるリパーゼ判決が示されています。当該発明の認定、すなわち、請求項に記載された技術的事項の確定は、まず特許請求の範囲の記載に基づくべきです。その記載が一義的に明確であり、その記載により発明の内容を的確に確定することは許されず、特許請求の範囲に記載された文言自体から直ちにその技術的範囲を確定するのに十分と言えないときにはじめて発明の詳細な説明が参酌できるにすぎません。
③もっともリパーゼ判決が禁止しているのは、発明特定事項の追加や限定、或いはこれらに類することを行うことです。用語の意義の認定において発明の詳細な説明を参考とすることを禁止していません。
例えば“AをBに当接させる”という表現があったときに、その意味内容自体は明確ですが、何のために当接するのか(制動のためか、係止のためか、協働させるためかなど)は明細書を読まなければ分からない場合があります。特許出願人がどういう理由で特定の用語を使ったのかを理解するために、明細書(発明の詳細な説明)を参考とすることは当然許されるにことです。
④また新規性・進歩性審査基準によれば、明細書に記載した定義(或は定義的な解説)を用語の解釈に利用できるとされています。平成17年(行ケ)第10046号(「記録担体上のデイジタルデータの記録および/又は再生方法」事件)では、明細書で「1つのバーストデータとは所定のデータ量(集合),例えば1つ又は複数ビットの所定のデータ量(集合)のことである。」と説明していました。後日、特許出願人は、さまざまな文献を引用しつつ、“本願発明のバーストは固定長である。”と主張しましたが、裁判所は「“所定”という用語は“一定”又は“固定”ということを意味しない。」として上記主張を退けました。
⑤また物の発明を、その物の製法を用いて特定したケースでは、次のように解釈します。
(イ)物の構造又は特性により直接的に特定することが特許出願時に不可能又は困難であるなどの事情があるとき(真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)には、製法により特定しようとした構造要件だけを発明特定事項とする。
(ロ)物の構造又は特性により直接的に特定することが特許出願時に不可能又は困難であるなどの事情が存在しないとき(不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)には、構造要件及び製法要件の双方を発明特定事項とする。
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