パテントに関する専門用語
  

 No:  405   

新規性・進歩性審査基準(特許出願の要件)/用語(総論)

 
体系 実体法
用語

請求項中の用語の解釈(総論)

意味  新規性や進歩性の判断において特許出願の請求項に係る発明を認定しますが、その際に請求項中の用語をいかに解釈するかが重要となります。


内容 @発明の進歩性判断の審理に当たってなされる当該発明の要旨の認定は,明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてなされるべきです(特許法70条1項)。

Aもっとも,特許請求の範囲に記載された用語の意義は,その用語が一義的に明確に解釈することができるものであるかどうかという点も含めて,発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮して,解釈する必要があります(70条2項)。

(イ)そして,特許請求の範囲に記載された用語の意義が一義的に明確である場合には,特許請求の範囲の記載に従って,その発明の要旨の認定をすべきであり(平13(行ケ)596号「合成樹脂磁石用組成物」事件),

(ロ)その用語の意義が一義的に明確でない場合には,発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲の記載を解釈すべきであるものの,その用語が本来的に有する意義を超えて,その用語の意義の解釈をなすことができないことは当然です(同上)。

(ハ)いずれの場合にも,用語の意義の解釈の名の下に,特許請求の範囲に新たな用語を付加して記載したのと同様な結果となる解釈をして,発明の要旨の認定をすることができないことは当然です。(最2小判平成3年3月8日民集45巻3号123頁参照)。


留意点 上記A−(ロ)の「用語が有する本来の意義」については文脈も加味する必要があります。例えば新規性・進歩性審査基準では、“例えば「木製の第一部材と合成樹脂製の第二部材を固定する手段」という請求項の記載においては、「固定する手段」は、すべての固定手段のうち溶接等のような金属に使用される固定手段は意味していないことは明らかである。”と説明しています。
請求項中の用語の解釈(各論)


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