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@特許出願の審査により特許要件(新規性や進歩性)を欠いていることを看過され、独占排他権が発生することがあります。こうした権利は、産業上の発展を目的とする法律の目的、或いは、新規な創作の公開の代償として一定期間市場において独占的地位を保証する特許制度の原理に反するものとなります。そこでこうした特許権を遡及的に消滅させるために、特許無効審判の制度が設けられています。
Aしかしながら、特許出願に対する許可処分(特許査定)の段階では法定の瑕疵がないのに、その後の事情で特許を認めるべきでない状況が生ずることがあります。
Bこうした状況を想定して特許無効審判の制度で後発的な無効理由について規定しています。
C後発的無効理由の内容は次の通りです。
(イ)特許がされた後において、特許権者である外国人が特許法第25条(外国人の権利の享有)の規定により、特許を享有できない者となったとき。
(ロ)特許がされた後において、当該特許が条約に反するものとなったとき。
D後発的無効理由により特許が無効となるときには、特許無効理由が生じたときから特許権が存在しなかったものと見なされます。特許出願の査定時に瑕疵がないのに最初から特許権がなかったものと見なすのは不公平だからです。
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