内容 |
①発明は、技術的思想の創作であり、その創作的活動は、通常の人間、すなわち、自然人の思考力によって為しうるものです。しかしながら、その発明に付与される特許の活用、すなわち、特許発明の実施や実施の許諾などにおいては、会社などの法人が社会に果たす役割が非常に大きいと考えられます。
民法・会社法をはじめとする実体法は、会社などを認めるにあたって法人格という概念を導入しました。
②法人格は、権利を享受するための資格であり、必ずしも自然人には限られませんが、法人格が認められる場合に認められます。
③例えば特許出願についての相談で、特定の趣味や社会的活動を目的とする団体を名義人として特許出願することができないのか、とご質問を受けることがあります。
その答えは、原則としてNOです。、そうした団体は法人格を有しないからです。
④法人格なき社団又は財団であっても、特許無効審判の請求などを行うことはできます(→法人格なき社団等)。しかしながら、特許出願をしたり、特許権を譲る受けることはできません。
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