パテントに関する専門用語
  

 No:  469   

国際法/特許出願/属地主義

 
体系 条約
用語

属地主義

意味  属地主義とは、各国の法律の適用範囲をその国の領域に限定するという主義をいいます。


内容 ①法律の適用範囲を定めるときの考え方として、人間を主体として、その人間が所属する国の法律を適用しようとする主義(属人主義)と、土地を主体として、ある行為が行われた土地を領土とする国の法律を適用しようとする主義(属地主義)とがあります。

 仮に知的財産で前者を採用すると、外国人が日本で工場を建てたり、製品を売ったりするときに、自分は外国人だから日本国で付与された特許権に拘束されない、という主張ができることになります。

 特許権・実用新案権・意匠権・商標権は、その国の産業政策の密接であり、伝統的に属地主義がとられています。

②属地主義の下では、基本的に特許出願(独占権付与の意思表示)は各国ごとにしなければなりません。

(イ)外国人であっても、その国の方式に従って特許出願の書類を整える必要があります。

(ロ)各国毎の様式で特許出願の準備をすることは、手数を要することですので、その時間的な不利益を緩和するためにパリ条約優先権の制度が設けられています。

③属地主義の下で取得した特許権は、その国の領域内でのみ適用され、その特許権の効力が自動的に外国に拡張するものではありません。
属地主義のケーススタディ1

④属地主義の下で各国において取得した特許は相互に独立です(→特許独立の原則)。

(イ)例えばA国で特許出願1をして権利を取得し、特許出願1に基づいてパリ条約優先権を主張して、B国に対する特許出願2を行ったとします。

(ロ)この場合には、仮にA国の特許が後日無効になったとしても、それにより、自動的にB国の特許が無効となったり、B国の特許出願2が拒絶されることはありません。

(ハ)但し、A国で特許が無効となった事由(進歩性の欠如など)を根拠として、B国の法律でも特許要件を欠くと判断されて、特許が無効となったり、特許出願が拒絶されたりということはあります。


留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 



営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.