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実体法 |
用語 |
“特許を受ける権利を有する者の行為に起因して”とは(新規性喪失の例外) |
意味 |
「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」とは、特許を受ける権利を有する者(以下「権利者」という)が特許出願をする前に新規性を喪失した発明が例外的に新規性を喪失しなかったものと見做されるための要件であって、権利者の行動又は権利者の行為に起因する他人の行動により新規性を喪失したことをいいます。
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内容 |
@特許出願の対象である発明は、技術的思想の創作であり、新規性や進歩性が本質的要件に要求されます。特許出願の前に、特許を受ける権利を有する者(≒後の特許出願人)自身の行為が原因となって新規性を喪失した場合には、その発明の共有財産となることを了解していたものと考えられ、新規性の喪失の例外が認められていたのは、パリ条約の同盟国で開催される国際的博覧会に出品したときなど、極めて限られた事由に該当する場合だけでした。
→新規性喪失の例外の規定の歴史
しかしながら、今日の社会状況においてインターネットを通じて拡散されるなど、これまで想定されていない公開技術によって新規性が喪失されることが多く、適用事由の限定列挙方式では、現実にそぐわないことが多くなりました。
そこで平成23年改正において、権利者の行為に起因して新規性を喪失した場合にも喪失の例外を認めることになりました。
A「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」とは、権利者の行為に基づいて他人によって発明が公開された場合が含まれると考えられます。
例えば権利者の依頼を受けた者が発明を発表したような場合です。
他方、例えば特許出願人がした発明を知った他人が改良発明をして公開した場合には、“権利者の行為に起因して”には該当しないと考えられます(※1)。
Bまた「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」とは、従来の特許法第30条に規定されていた事由を含んでいます。
→「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」のケーススタディ(行為編)
また行為の内容だけでなく、行為が行われた時点で行為者が当該権利を有するかどうかもチェックする必要があります。
→「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」のケーススタディ(権利者編)
C新規性喪失の適用除外事由
発明、実用新案、意匠又は商標の公報に掲載されたことにより新規性を喪失した場合は除外されます。
発明などの公報は特許出願に係る発明の新規性・進歩性を判断するための第一級の証拠資料であり、これに掲載されることを“権利者の行為に起因して”に該当することにすると、特許制度が機能しなくなるという不都合があるからです。また新規発明の公開の代償として独占排他権を付与する特許制度の趣旨から、公報に掲載された技術は、新規性を喪失したものと理解されるべきだからです。
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参考図書 |
(※1)…工業所有権逐条解説
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