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実体法 |
用語 |
“特許を受ける権利を有する者の行為に起因して”のケーススタディ(行為編) |
意味 |
特許出願に係る発明の新規性喪失の例外の適用事由の一つである“特許を受ける権利を有する者の行為に起因して”の内容に関してケーススタディします。
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内容 |
①平成23年改正前には、新規性喪失の例外の適用事由は、特許を受ける権利を有する者(以下「権利者」という)の行為によるものに関しては、4つの態様に限定していました。これらの内容を振り返りつつ、主に上記改正において適用範囲が拡張された点に注目してケーススタディします。
②権利者を有する者が試験を行うこと。
(a)改正前に「試験」が新規性喪失の適用事由に挙げられていた理由は、特許出願前にこうした試験を行うことは、特許出願の慎重を期する上で望ましいことだからと説明されていました。
(b)従って、従来は“発明の技術的効果を確認するための試験”以外の試験、例えば売れ行き打診に需要者に発明品を使って貰い、感想をきくようなテストは適用対象外でしたが、これからは適用対象となります。
(c)他方、発明完成前の試験に関しては慎重であるべきと考えます。
→“特許を受ける権利を有する者の行為に起因して”のケーススタディ(権利者編)
③権利者が刊行物に発表すること。
(a)改正前の特許法が“刊行物に発表し”を新規性喪失の例外に入れていたのは、特許制度とは結局発明の早期公開を促すためのものであるから、この趣旨によれば特許出願前の公開の全てについて新規性を失ったものとするのは酷に過ぎるということでありました。
(b)従来では「刊行物に」という文言により、発明の内容をテレビ放送により発表した場合には、適用対象外ですが、改正後には、こうした行為も適用対象となると考えられます(※1)。
(c)特許・実用新案・意匠・商標の公報に掲載されたときには、新規性喪失の例外の適用対象とならない旨が今回の改正後の条文に明記されています。
(イ)従来から、特許を受ける権利を有する者が外国に特許出願を行い、優先期間中に日本への特許出願をしないまま、外国で特許明細書が公表され、その公表の日から所定期間内に新規性喪失の例外の主張をして日本へ特許出願をした場合、「刊行物に発表し」に該当するのかどうかは議論がありました。
(ロ)昭和56(行ケ)22号(水平無鉄芯型誘導炉事件)において、上記のようなケースは「刊行物に発表し」に該当しないと判断されました。何故なら、「『発表』とは、特許を受ける権利を有する者が自らの発表せんとする積極的な意思をもつて発表すること」をいうのであり、外国に特許出願して、外国官庁が特許明細書を発行するのを容認することは、これに該当しないからです。
(ハ)今回の改正で「刊行物に発表し」が「行為に起因して」に包括され、何も手当しないと上記の場合にも新規性喪失の主張ができることになります。しかしながらこれでは優先期間を超えて保護を受けることができ、優先権制度の悪用になりかねないので、上記のように明文で適用を除外する旨が規定されました。
③権利者が所定の学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表すること。
(イ)改正法前において所定の学術団体における発表を適用対象としたのは、こうした学会発表を早期に行い、研究成果に対するプライオリティを確立したいという研究者の要望に応える趣旨です。
(ロ)所定の学術団体とは特許庁長官が指定した団体でありますが、今回の改正により、任意の団体に発表しても適用対象となります。
(ハ)「文書をもって」とは、掛図などを含むが単に口頭で説明したことは適用対象とする趣旨でしたが、今回の改正により口頭での発表も適用対象となります。もっとも口頭の場合には、発表内容が後日正確に分からないという可能性がありますので、録音テープなどにとっておく必要があります。
④権利者が所定の博覧会に出品したこと。
(イ)従来、博覧会への出品が適用対象となっていたのは、主としてパリ条約第11条の要請によるものです。
(ロ)従来、パリ条約同盟国の博覧会に出品する場合には、パリ条約第11条の規定に対応して「国際的な」博覧会という限定がありましたが、今回の改正により、外国で開催される、国際的でない博覧会に出品する場合にも適用対象となります。
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留意点 |
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