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①特許は、各国の産業政策と密接な権利ですので、特許出願をする行為、或いは特許権の行使に関しては、属地主義が適用されます。従って、基本的に各国毎に特許出願をする必要があり、特許出願の対象をどう定めるのか(例えばビジネスモデルを特許できるとするのか)、或いはどういう要件で保護するのかも、各国の権限ある官庁が決めることです。しかしながら、各国同士の取り決めにより、特許出願の手続を一括してできる国際的な仕組みができており、それにより、特許出願の種類は、国別・ルート別に下記のように分類されます。
②自国への特許出願(国内出願)及び他国への特許出願(外国出願)
日本は工業所有権に関するパリ条約に加入しており、従って日本国民(及び日本の内国民)は、パリ条約同盟国に対して特許出願をすることができます。またパリ条約の同盟国以外の国に対しても二国間条約により特許出願をすることができる場合があります。いずれも各国毎に定められた方式的要件に従って特許出願をする必要があります。
これら外国出願に対して、日本国民が日本国の特許庁へする特許出願を国内出願ということがあります。
③パリ条約ルートの特許出願
通常のパリ条約同盟国への特許出願の手続に加えてパリ条約優先権を主張して特許出願をすることをパリ条約ルートということができます(下図参考図の赤字参照)。
パリ条約第2国への特許出願を、パリ条約第1国への特許出願(最初の出願に限る)の日から優先期間(1年)以内にすることで、優先期間内の出来事で不利を被ることがないという、条約上の特別の利益が得られます。
→パリ条約優先権とは
④特許協力条約(PCT)に基づく特許出願(国際出願)
PCTは、方式統一条約といわれ、全締約国に共通する一定の方式要件を定め、保護を求める一又は複数の国を指定した一つのPCT出願を一つの機関(受理官庁)へ行うと、上記方式要件の具備を認定することにより、国際段階から国内段階へ移行したときに、各国への特許出願の効果(いわゆる国内出願の束という効果)を認めるものです。
国際段階では、先行技術調査及び国際公開が行われ、特許出願の実体的要件(新規性・進歩性)の要件は、基本的に国内段階へ移行した後に各国で行われます。なぜなら、これらの実体的要件は各国毎に異なるからです。
但し、PCT出願人の請求により、各国の特許出願の実体審査に先立って新規性・進歩性などに関する予備的な審査を国際段階で行うことができます。
⑤広域特許条約に基づく特許出願
この条約は、特許出願を行うことに関して一定の領域内の複数の国が集まって締結する条約です。
代表的なのは欧州特許条約であり、各指定国への特許出願の手続を一つのEPC出願として行い、方式的審査だけでなく、実体的審査まで国際段階で行うものです。
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