内容 |
①特許出願の早期審査の前提
その特許出願に対して出願審査請求が行われていることが必要です。
出願審査の請求は特許出願人によって行われたものか、特許出願人以外の者(例えば第三者、或いは特許出願人から実施許諾を受けた者)によって行われたかを問いません。
②早期審査の対象となる特許出願
少なくとも次の特許出願が対象となります(その他に一時的に早期審査の対象となる特許出願として震災復興支援関連出願がありますが、このHPをご覧になっている時点で適用があるか否かは特許庁にご確認下さい)。
(A)中小企業・個人・大学・公的機関等による特許出願
特許出願人の一部がこれら中小企業等である場合も該当します。
(B)特許出願人がその発明について日本国特許庁以外の特許庁・政府間機関に出願をしている特許出願(外国関連出願)
外国関連出願には、国際出願が含まれます。
(C)特許出願の請求の範囲に記載された発明(特許出願に係る発明)について、特許出願人自身、或いは特許出願人から実施の許諾を受けた者が実施をしている特許出願(実施関連出願)
(D)省エネやCO2削減等の効果を有する発明(グリーン発明)について特許を受けようとする特許出願(グリーン関連出願)。
(E)アジア拠点化推進法(グローバル企業の研究開発拠点・統括拠点を我国へ呼び込むための法律)に基づく計画に従ってグローバル企業が研究開発事業を行うために設立した国内関連会社が当該事業の成果について行う特許出願(アジア拠点化促進法関連手段)。
特許出願人の一部が上記国内関連企業である場合も該当します。
③早期審査の対象から除外される特許出願
法律により取下げ擬制されると見込まれる特許出願(いわゆる自己指定である国際出願での優先権の基礎となっている特許出願、或いは国内優先権の主張の基礎となっている特許出願)は、早期審査の対象となりません。
取下げ擬制されたときに審査が無駄になるからです。 →自己指定とは
④特許出願の早期審査の手続
(a)特許出願の早期審査の申請は、早期審査の事情説明書を提出することにより行われます。
(b)なお、特許出願の早期審査の申請ができるのは、特許出願人のみです。第三者が他人の特許出願に対して行うことはできません。
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