内容 |
①(特許出願等の)複数当事者の相互代表の意義
(a)特許を受ける権利が共有に係るときには、共有者全員で特許出願をしなければならず(特許法第38条)、また審判(特許出願の拒絶査定不服審判・訂正審判等)の請求も特許出願人(又は特許権者)全員でしなければならない(特許法第133条)と定められています。
(b)こうして共同で特許出願等の手続を共同した者が当該手続に関連する諸手続(例えば中間処理)を単独で行える範囲を規定したものが複数当事者の相互代表の規定です。
②複数当事者の相互代表の内容
(a)具体的には、特許出願等が共同で行われた事件の当事者は、いわゆる不利益行為を除いて、各人が全員を代表します。
なお、いわゆる不利益行為とは、特許出願の変更などをいいます。 →不利益行為とは
(b)“各人が全員を代表する”とは、特許出願の明細書の補正に関して特許出願人の一人がすれば有効であり、また特許庁が特許出願人等にする手続も、特許出願人の一人に対してすれば全員に対してしたのと同様の効果を生ずるという意味です(※1)。
(c)但し、代表者を定めて特許庁に届け出たときにはその限りではありません。
すなわち、甲・乙・丙が共同で特許出願をするとともに甲が代表者である旨を届け出たときには、乙・丙は特許出願に関していわゆる不利益行為以外の行為(補正など)もすることができません。
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