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@有効な特許出願日の意義
(I)特許又は特許出願でクレームされた発明に関して有効な特許出願日とは次のことをいいます(米国特許法第100条(i)(1))。
(A)次のパラグラフ(B)が適用されない場合には、(一つのクレームを含む)特許或いは特許出願における実際の特許出願日。
(B)当該発明に関して特許又は特許出願が享受する優先権又は最先の出願日の利益の基礎となった先の特許出願の日
優先権とは、119条〔外国の特許出願等に基づく優先権〕、365条(a)(b)〔国際出願に基づく優先権〕による優先権をいいます。
最先の出願日の利益とは、120条〔継続出願〕、121条〔分割出願〕、365条(c)〔国際出願における出願日の利益〕の利益です。
A有効な特許出願日の取り扱い
(a)有効な特許出願日の前1年以内に発明者(特許出願人)が当該発明の発表をしていたときには、当該発表は先行技術となりません。
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