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 パテントに関する専門用語
  

 No:  623   

Terminal disclaimer/外国特許出願の要件/特許権の存続期間

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

Terminal disclaimer(特許権の存続期間の部分放棄)

意味  “Terminal disclaimer とは、特許出願人(又は権利者)に特許権の存続期間の一部を放棄する旨を宣言することをいいます。


内容 @Terminal disclaimerの意義

(a)特許出願は、独占排他権の付与を請求(claim)する行為ですが、何等かの理由で権利の一部を請求しないことをdisclaimといいます。単にdisclaimerというと、権利範囲の一部(例えば権利として有効でない部分)を請求しない旨の宣誓を意味しますが、Terminal(期間)のdisclaimerというと、特許権の存続期間の一部を放棄することを意味します。

(b)これは、他の特許出願との関係で特許権の存続期間の実質的延長となることを防止するためです。

 例えば下図に示すように最初の特許出願Aをするとともに、当該出願と関連して別の特許出願B(継続出願や一部継続出願等)をした場合に、特許出願Aが許可されると、その特許権の存続期間の終期は特許出願日から20年間であり、その後に特許出願Bにおいて自明程度の相違しかない発明に特許を受けた場合に、その存続期間は、一番目の特許のそれと同時に終了するのです。

特許制度は、保護対象である発明に一定の独占期間を与えたのちには、当該発明を公衆の自由実施に委ねることを使命とする制度であり、それ故に特許権の存続期間の上限(特許出願日から20年間)は厳格に守られなければならないという考え方に基づいています。

ATerminal disclaimerの内容

(a)発明者が既に自分の発明について特許を受けていて、さらに基本的に同じ発明について別の特許出願をしたときに、その相違が自明のものであれば、米国特許商標庁は、特許出願人に対して、二番目の特許を制限する旨の宣誓書(Terminal disclaimer)に署名することを求めます。

(b)Terminal disclaimerは、二番目の特許が一番目の特許と同時に終了すること、二つの特許が同一人に帰属するときにのみ有効であることを宣言するものです。

BTerminal disclaimerが要求される場合

(a)例えば特許出願が継続出願であって元の特許出願(親出願)や他の継続出願(兄弟出願)とのdouble patentingを回避する必要がある場合があります。

(b)再審査においてもdouble patenting による拒絶理由を回避するためにTerminal disclaimerの提出が必要となる場合があります。


留意点  
図面


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