パテントに関する専門用語
  

 No:  628   

選択請求/米国特許出願/単一性・進歩性

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

(米国特許出願における)選択請求

意味  選択請求(Reqirement for election)とは、米国特許出願において一つの属(genus)のクレームに従属する複数の種(species)のクレームがあって、単一性の観点から許可されない可能性があるときに、審査官が特許出願人に対して一方の種のクレームを選択するように要求することです。


内容 ①選択請求の意義

(a)選択請求は、限定請求の変形例と考えられます。

(b)すなわち、一つの特許出願が複数の種(species)のクレームを含み、それらが単一性の要件を満たしていないときには、審査官は特許出願人に対して一方の種を選択することを求めます。

(c)それらの複数の種(species)を包含する属(genus)のクレームが特許出願中にあり、属のクレームが許可されない可能性がある場合、審査官は、属(genus)のクレームが許可されるかどうかを判断し、その後に限定請求を出すと、特許出願の処理が遅くなります。

(d)こうした場合に、審査官は、その属のクレームが許可されない場合に備えて、予め特許出願人に一方の種のクレームを選択するように要求するのです。

②選択請求の内容

(a)特許出願では、技術的なアイディアを文章で表すので、例えば自動車の推進機構のアイディアAと船舶の推進機構のアイディアBとを一まとめにして“乗り物の推進機構”Cとしてクレーム化することができる場合があります(下図参照)。

(b)しかしながら、二つのアイディアの共通点を抽出することで、発明のポイントがぼけて、2つのアイディアの間に割り込むように先行技術Dが存在する場合には、発明Cという属のクレームは単一性の観点から許可されない可能性が高くなります。

 新規性・進歩性が認められないような発明は、先行技術に対する技術的貢献がないか、或いは不十分であると考えられるからです。

(c)そうした場合に、審査官は特許出願人に対して選択請求します。


留意点  


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