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@選択請求の意義
(a)選択請求は、限定請求の変形例と考えられます。
(b)すなわち、一つの特許出願が複数の種(species)のクレームを含み、それらが単一性の要件を満たしていないときには、審査官は特許出願人に対して一方の種を選択することを求めます。
(c)それらの複数の種(species)を包含する属(genus)のクレームが特許出願中にあり、属のクレームが許可されない可能性がある場合、審査官は、属(genus)のクレームが許可されるかどうかを判断し、その後に限定請求を出すと、特許出願の処理が遅くなります。
(d)こうした場合に、審査官は、その属のクレームが許可されない場合に備えて、予め特許出願人に一方の種のクレームを選択するように要求するのです。
A選択請求の内容
(a)特許出願では、技術的なアイディアを文章で表すので、例えば自動車の推進機構のアイディアAと船舶の推進機構のアイディアBとを一まとめにして“乗り物の推進機構”Cとしてクレーム化することができる場合があります(下図参照)。
(b)しかしながら、二つのアイディアの共通点を抽出することで、発明のポイントがぼけて、2つのアイディアの間に割り込むように先行技術Dが存在する場合には、発明Cという属のクレームは単一性の観点から許可されない可能性が高くなります。
新規性・進歩性が認められないような発明は、先行技術に対する技術的貢献がないか、或いは不十分であると考えられるからです。
(c)そうした場合に、審査官は特許出願人に対して選択請求します。
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