体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
機能的クレームのケーススタディ3 |
意義 |
機能的表現により発明を特定するクレームを、機能的クレームといいますが、その機能的表現が過剰に抽象的であると、特許出願の明細書・図面の記載を中心として当該機能的表現を限定的に解釈しようという傾向が強まります。こうした事例をケーススタディします。
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内容 |
@事例1
[事件番号]
平成25年(ワ)第32665号(特許権侵害差止等請求事件)
[判決言い渡し日] 平成26年10月30日
[発明の名称] シートカッター
[発明の内容]
特許出願の明細書・図面には、凹凸を有するシートの凹部に沿って前後方向へ摺動可能な案内板に対して本体が軸着され、その軸を中心として本体が前側又は後側に傾動することで、本体の前側及び後側に付設された前後一対の刃体の一方が案内板の下端より下がり、シートと接するように構成されたシートカッターが記載されている。
[特許出願の請求項の記載] A 第1の刃と, B 第2の刃と,
C 前記第1の刃と前記第2の刃を設けた本体と, D 前記本体と可動的に接続されたガイド板とを有し,
E 前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第1の刃または前記第2の刃が出る
F ことを特徴とするカッター。
[裁判所の判断]
(a)構成要件Dの「前記本体と可動的に接続された」と,構成要件Eの「前記本体が前記ガイド板に対して動く」は,いわゆる機能的クレームである。
(b)そのため,特許請求の範囲の記載だけではその内容を具体的に特定することができないから,特許法70条2項により本件明細書の記載を参酌し,上記の機能表現の意義を解釈しなければならない。
(c)本件明細書には,シャフト(3)を軸にして本体(1)を傾けたときに,本体がガイド板(4)に対して回転することが記載されているが,かかる構造以外の,回転軸となるシャフトが存在しないものや複数のシャフトによって本体の回転以外の動きを制御するものについて具体的な開示はないし,これを示唆する表現もない。そのため,本件特許発明は本件明細書に記載された上記構造のものに限定されるべきであり,構成要件Dは「該シャフトに係合し,該シャフトを軸に回転するガイド板とを有し,」と,構成要件Eは「前記本体を,該シャフトを軸に前記ガイド板に対して傾けた時に,前記本体が前記シャフトを軸に回転して動くことにより前記ガイド板から前記第1の刃または第2の刃が出る」と解釈されるべきである。
[コメント] (a)審査官は、第1の刃及び第2の刃とガイド板に対する本体の動きとの関係に関して、
(イ)ガイド板に対して本体を一方に動かせば第1の刃がでて、他方に動かせば第2の刃がでる、
(ロ)ガイド板に対する本体の動きは傾動(或いは回動)である、 と考えていたと思われます。
(b)そうでなければ特許出願時の技術水準から考えて本件特許出願が特許になるはずはないからです。
(c)しかしながら、特許出願の請求項にはこうした要件が記載されていません。
(d)本件特許出願の請求項を機能的クレームと解して限定解釈した裁判所の判断は
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留意点 |
本件に関しては高等裁判所で特許出願の発明は新規性を欠如しているという原告の主張が認められ、請求を棄却されました。
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