パテントに関する専門用語
  

 No:  666   

一応の合理的な疑いを生じる場合(新規性)/新規性進歩性審査基準/特許出願

 
体系 実体法
用語

一応の合理的な疑いを生じる場合(新規性)

意味  特許出願の新規性の判断において一応の合理的な疑いを生じる場合とは、特許出願人が特定した物の発明が物の構造以外の発明特定事項で特定されているために、新規性の判断である発明特定事項の対比を厳密に行うことができない場合に、そうした厳密な対比を行わずに引用発明に開示されている物と同一である旨の一応の合理的な疑いを以て新規性を欠如している旨の拒絶理由通知を発することができる場合をいいます(新規性・進歩性審査基準)。


内容 ①特許出願人の物の発明が引用発明のものと同一であって新規性の欠如が疑われる場合の意義

(a)例えば特許出願人の物の発明が要素A+B+Cからなり、引用発明に開示された物が要素A+B+C’からなるときに、通常の判断の手順では、個々の発明特定事項を比較して新規性の有無を判定します。

 しかしながら、特許出願人が発明特定事項として要件Cが物の構造の作用であり、他方、引用発明に開示された要件C’が物の構造(同様の作用を生ずるもの)である場合に、審査官としては同一の物ではないかという疑いを持ちつつも、そのように断定するには至らない場合があります。

 そうした場合に審査官が厳密な対比を行わずに新規性欠如の合理的な疑いを以て特許出願人に拒絶理由を発することが許されます(新規性審査基準)。

 但し、こうした扱いをしてはならない場合も新規性審査基準に規定されていることに留意する必要があります。
合理的な疑いを生じない場合(新規性・進歩性)

②特許出願人の発明及び引用発明の同一性に一応の合理的な疑いを生ずる場合の具体例

(a)請求項に係る発明の「作用、機能、性質又は特性」(以下「特性等」という)が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて同一と認められる引用発明の物が発見された場合。

(b)請求項に係る発明と引用発明が同じ特性等により特定されたものであるが、請求項に係る発明と引用発明の特性等の測定条件が異なる場合であって、測定条件と測定値に一定の関係がある結果、引用発明の特性等を請求項に係る発明の測定条件で測定すれば、請求項に係る発明に記載された数値範囲又は数式(不等式を含む)等に含まれる値になる蓋然性が高い場合。

(c)請求項に係る発明と引用発明が類似の特性等により特定されたものであるが、請求項に係る発明と引用発明の特性等の評価方法が異なる場合であって、両評価方法に一定の関係がある結果、引用発明の物を本件特許出願の発明の評価方法を用いて特定すれば、請求項に係る発明に記載された数値範囲又は数式(不等式を含む)等に含まれる値になる蓋然性が高い場合。

(d)本件特許出願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合。

 例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したときなどです。

(e)引用発明と請求項に係る発明との間で、特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しており、しかも当該特性等により表現された発明特定事項の有する課題又は有利な効果と同一の課題又は効果を引用発明が有している場合。


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