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特許権の取消とは(独占禁止法) |
意味 |
独占禁止権法による特許権の取消とは、特許権に関して独占禁止法の処罰規定(不当な取引制限等)に抵触する罪について、特許庁長官が裁判所の宣告に従ってその罪を犯した者の特許権を取り消すことをいいます。
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内容 |
@特許権の取消の意義
(a)特許法は、新規発明を特許出願人に開示させ、発明の公開の代償として独占排他権を付与し、技術の累積的な進歩を通じて産業の発達を図る法律です。いわば特許法は、独占を生み出す法規、これに対して、独占禁止法は、その名前の表す通り、市場における私的独占を排除する法規であり、両者は手法において相対する関係にあります。
(b)もっとも、いずれの法律も産業の発展という最終目的において共通しているため、独占禁止法第21条は、「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」と規定しています。
(c)もっとも特許権者がその優越的な地位を利用して不当な取引制限等を行ったときには産業活動に悪影響を生じます。
(d)そこで独占禁止法ではこうした行為に対して処罰規定を設け、裁判所が罪の言い渡しとともに特許権等が取り消されるべき旨の宣告を行うことにしました。
A特許権の取消の事由
(a)特許権に関して、次の行為をした者が犯した罪について、裁判所は特許を取消す旨の宣言をすることができます(独禁法100条1項1号)。
(イ)私的独占
一例として他人が技術を利用できないようにする行為が挙げられます。
例えばパテントプールを形成している事業者が、新規参入者や特定の既存事業者に対するライセンスを合理的理由なく拒絶することにより当該技術を使わせないようにする行為は、他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する場合があります。
→私的独占とは(独占禁止法)
(ロ)不当な取引制限
技術の利用に係る制限行為が、「事業者が他の事業者と共同して、相互にその事業活動を拘束し又は遂行する」場合には、不当な取引制限に該当する場合があります。
そうした取引制限は、競争者間で行われるパテントプールやクロスライセンス、多数の競争者が同一の技術のライセンシーとなるマルティプルライセンスなどにおいて締結される可能性があります。
(ハ)一定の取引分野における競争を実質的に制限すること(独禁法89条)
(ニ)不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際契約等(独禁法90条) →不当な取引制限とは(独占禁止法)
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