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権利内容 |
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私的独占とは(独占禁止法) |
意味 |
独占禁止法上の私的独占とは、事業者が単独で、或いは他の事業者と結合し、通牒し、或いはその他の方法により、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいいます(※1)。
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内容 |
①私的独占の意義
(a)独占禁止法は、市場における私的独占を排除して自由競争を促進しようとするものであり、他方、特許法は、特許出願を通じて開示された新規な発明の公開の代償として、独占排他権を設定し、技術の累積的な進歩による産業の発達を図るものです。
(b)従って、2つの法律は、法目的を達成するための手段が正反対です。
(c)もとより、他人に通常実施権を許諾し、専用実施権を設定する行為(及び特許出願人が仮通常実施権を許諾するなどの行為)は、権利者として正当な行為ですが、個別的な事情により、中に仮は、特許権の行使として正当ですが、他の競争者との公正に反するときには、独占禁止法に反する可能性があり、注意を要します。
②私的独占の内容
(a)私的独占に該当するか否かの判断基準は、一定の取引分野での競争を実質的に制限することです。
(b)形式的には特許権の行使であっても、事実上、独占禁止法が排除しようとする独占形態(トラストなど)に近いものとなるときには、私的独占と判断される可能性が高まります。
(c)私的独占に該当するか否かは公正取引委員会が決定します。
③私的独占の具体例
(a)事例1(新規参入排除行為)
〔行為の前提〕パチンコ機を製造するX社ら10社及びY連盟がパチンコ機製造に関する特許権等を所有し、そのライセンスなしにはパチンコ機を製造することが困難な状況にあった。
〔行為の内容〕X社ら10社がこれらの権利の管理をY連盟に委託し、X社ら10社及びY連盟が第三者にはライセンスをしないこと等の方法により新規参入を抑制した(平成9年(勧)第5号)
それ以外の事例に関しては下記を参照して下さい。 →私的取消のケーススタディ1(独占禁止法)
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