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 パテントに関する専門用語
  

 No:  678   

不当な取引制限1/通常実施権/特許出願

 
体系 権利内容
用語

不当な取引制限のケーススタディ1(独占禁止法)

意味  事業者が他の事業者と共同して、対価の決定・維持・取引の相手方の制限などにより相互に事業活動を拘束することで公益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限すると、独占禁止法上の不当な取引制限に該当します。ここでは通常実施権の許諾等に関して特許権者の行動(特許出願中の行動を含む)が不当な取引制限になる場合をケーススタディします。


内容 (a)事例1

〔行為の前提〕一定の技術市場において代替関係にある技術に権利を有する者同士が、それぞれ有する権利についてパテントプールを通じてライセンスをする状況。

〔行為の内容〕当該ライセンス契約において、ライセンス条件(技術の利用の範囲を含む。)について共同で取り決めること。


(b)事例2

〔行為の前提〕一定の製品市場において競争関係にある事業者が、製品を供給するために必要な技術についてパテントプールを形成し、他の事業者に対するライセンスは当該プールを通じてのみ行うという状況。

〔行為の内容〕新規参入者や特定の既存事業者に対するライセンスを合理的理由なく拒絶したこと。


(c)事例3

〔行為の前提〕技術に権利を有する複数の者が、それぞれの権利を、相互にライセンスをする状況。

〔行為の内容〕技術の利用範囲としてそれぞれが当該技術を用いて行う事業活動の範囲を共同して取り決めること。


留意点

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