内容 |
@事件の表示の意義
特許出願の補正に限らず、既に行った手続に関して追加の手続をするときには、事件の表示の欄を設けることが必要です。
A事件の表示の内容
(a)「事件の表示」では、例えば特許出願の出願書類や中間書類について補正をするときには、改行して、【出願番号】特願20XX−XXXXXXのように記載します。
(イ)当たり前のことですが、出願番号を間違えると取り返しがつきません。例えば“123456”と記載するべきところを“123465”と間違っても誤字であることの証明が殆ど不可能であり、他に誤記であることを推認する手掛かりもないからです。
例えば後述の特許出願人の氏名は、識別番号を併記することにより、この2つの二つを同時に間違えない限り、誤記であることの証明はできます。特許出願の番号のみで事件を表示する場合は、事情が違うのです。
(ロ)従って特許出願人は番号の誤記がないように幾度もチェックすることが必要です。
(ハ)なお、拒絶査定不服審判の中間書類では、審判番号と特許出願の番号を併記するように定められており、これにより誤記のリスクを避けることができます。
→事件の表示(手続補正書の様式)
例えば後述の特許出願人の氏名は、識別番号を併記することにより、この2つの二つを同時に間違えない限り、誤記であることの証明はできます。特許出願の番号のみで事件を表示する場合は、事情が違うのです。
(b)現在では、オンライン手続で特許出願をするときには、直ちに特許出願の番号が付与されます。しかし、オンライン手続以外の方法をとった場合であって特許出願の番号が通知する前に補正をするときには、特許出願の願書に整理番号を記載するとともに、手続補正書に【整理番号】及び【出願日】の欄を設け、それら整理番号及び特許出願日により事件を特定します。
(c)特許出願の流れの中で生ずる手続(中間手続)に関して補正をする際には【事件の表示】として特許出願の番号を記載し、特許後の手続に関して補正をする際には【事件の表示】として特許番号を記載します。
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